| 千葉県では、景観に関する課題や県民・市町村の意見をふまえ、美しい県土を保全していくため景観に関する条例を検討しています。そこで県の出前講座のシステムを活用し、今回景観法の概要・千葉県の良い景観・悪い景観、県内での景観まちづくりの取組事例や市川市の景観計画の考え方などについて、また、景観計画の先進事例として「近江八幡市の景観計画」をご紹介いただき、その後で意見交換を行ないました。ここでは平成 17年 6月に制定された景観法の概要についてご報告します。 |
| 景観法の必要性 これまで、既に良好な景観が形成されている地区、古都や文化財といった特別な地区、地域の一定の合意に基づく地区等について、500弱の地方公共団体が自主条例として景観条例を制定するなど、積極的に景観の整備・保全の取組みを行っていました。 しかし景観を整備・保全するための国民共通の基本理念が未確立、自主条例に基づく行為の届出勧告等のソフトな手法の限界、国としての税・財政上の支援が不十分など今までの取り組みに限界が生じ、地方公共団体に対しいざという場合の一定の強制力を付与することが必要となってきました。 |
| 景観法の構成 景観法は、基本理念、責務、景観計画(景観協議会、景観重要建造物・景観重要樹木、景観重要公共施設、景観農業振興地域整備計画等)、景観協定、景観整備機構、景観地区・準景観地区等で構成されています。 |
| 景観法の特徴 ・基本理念等基本法の性格と景観計画、景観整備機構等具体的な規制や支援措置が定められていること。 ・都市部だけでなく農村部、自然公園等も対象としていること。 ・地域の個性が反映できるよう、条例で規制内容を柔軟に決めることができること。 ・景観計画区域の変更命令等いざというときに強制力を発揮できる措置を付与していること。 ・景観計画区域の策定の提案等NPOや住民の参加がしやすいように措置していること。 ・景観地区等において建築物や工作物の形態意匠に係る認定制度が創設されたこと。 ・景観協議会、景観協定等ソフトな手法による景観整備・保全手法を設けていること。 ・景観重要建造物に関する建築基準法の規制緩和、予算、税制など景観整備・保全のための支援措置が併せて講じられていること。 |
| 景観行政団体とは、 景観行政を担う主体であり、政令市、中核市、都道府県は自動的に景観行政団体となりその他の市町村は、都道府県知事との協議・同意により景観行政団体になることが可能で、現在は千葉市・船橋市・市川市・市原市・我孫子市・柏市・佐倉市・流山市・浦安市が景観行政団体となっています。行為規制と支援の仕組み 景観計画区域(都市計画区域外でも指定可能)、景観協定(住民合意によるきめ細やかな景観に関するルールづくり)、景観重要建造物・樹木(地域のランドスケープになる景観上重要な建造物、樹木を積極的に保全)、景観地区(都市計画の手法を活用して、より積極的に良好な景観の形成を図る地区について指定)の規制と、景観協議会(行政、住民、公共施設管理者などが協議を行い、景観に関するルールづくりを行う)、景観整備機構(景観重要建造物・樹木の管理、耕作放棄地等の利用権の取得等を行うNPO法人や公益法人を景観行政団体の長が指定)によるソフト支援の仕組みがあります。 |
| 景観計画 景観行政団体が、景観行政を進める場として定める基本的な計画で、区域や一定の行為に対する届出・勧告基準等を定めます。また、景観計画区域内では、棚田の保全や耕作放棄対策など農山漁村の良好な景観の形成を図るための景観農業振興地域整備計画も策定できます。 |
| 以上が限りある紙面での景観法概要ですが、県の出前講座は各地域において市町村か10人以上の参加者が見込める市民活動団体であれば要請できるとのことです。勉強してみたいという地域では、是非「出前講座」をご活用ください。 詳しくは、千葉県県土整備部都市計画課(美しい県土づくり担当)電話 043-223-3279、ファクス 043-222-7844にお問合せください。 |
| (文責:横山) |
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