環境パートナーシップちば         
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環境パートナーシプちばのご案内


目的
環境活動の推進と充実を目指し、千葉県内の環境市民のゆるやかな連帯のもとで,相互の情報交換と交流を深め、市民団体、市民、行政、企業および専門家とのネットワーキングとパートナーシップによる活動の展開を図ることを目的とします。

事業
このネットワークの、活動充実のための次の事業を推進します。
   1) 情報の収集と提供(センター機能を含む)。
   2) 行政、企業及び専門家とのパートナーシップ実現のための活動。
   3) 各地域でのシンポジウム、フォーラムなどの開催と支援活動。
   4) 会員の資質の向上のための研修活動。
   5) 情報誌の発行と啓発、PR活動。
   6) 環境活動諸問題の相談窓口をおく。


入会のご案内

この会はボランティアで運営しています。会の趣旨に賛同される多くの方の入会をお待ちしています。下記の入会申込書に記入の上、会費を添えていただきたく存じます。

申込み先:
TEL : 043-246-2180 FAX : 043-246-6969
(財)千葉県環境財団環境技術部環境活動推進チーム

入 会 申 込 書
氏名: 入会年月日:
〒:
住所:
Tel: Fax:
E-Mail: URL:
年会費:    個人会員 1,000円、   団体会員 2,000円、    賛助会員 5,000円  


規約「環境パートナーシップちば」


 今、環境問題は地球規模として懸念されている。千葉県において、環境問題に意識を持ち、それぞれの地域で行動してきた私たちは、今こそ、市民主導型の環境ネットワークを築き、市民・行政・企業とのパートナーシップを目指します。(設立宣言より)

[1] 名称および所在地
このネットワークは、「環境パートナーシップちば」と称し、所在地を(財)千葉県環境財団内(〒260-0024 千葉市中央区中央港1-11-1 TEL.043-246-2180 FAX.043-246-6969)におく。

[2] 目的
 このネットワークは、環境活動の推進と充実を目指し、千葉県内の環境市民のゆるやかな連帯のもと,総合の情報交換と交流を深め、行政および専門家とのパートナーシップによる活動の展開を図ることを目的とする。

[3] 会員

 1) 会員:県下に居住し、又は、活動する環境・町づくりなどに関心のある個人、市民団体を問わず自由に参加することができる。
 2) 賛助会員:目的に賛同するものを以て賛助会員とする。

[4] 組織
 このネットワークの、円滑な運営のためつぎの組織をおく。
 1) 運営委員会  ネットワークの運営方針を決定する。
 2) 事務局     会員相互の連絡、事務連絡・調整及び会計事務を行う。    
 3) 部会       運営部門を担当する。
   事業部      ネットワークの事業を担当する。
   広報部      ネットワークのPR活動と啓発のための情報収集・発信及び情報誌の発行を担当する。

[5] 役員
 1) このネットワークに、次の役員をおく。
 運営委員会
  代表1名  副代表1名  
  事務局:事務局長1名、書記1名、会計2名  
  部 会 :事業部  部長1名  副部長1名 
        広報部  部長1名  副部長1名
        会計監査    2名           
 2) すべての役員は、総会の承認によるものとする。
 3) 役員の任期は1年とするが、再任を妨げない。
 4) 各部会にはスタッフをおくことができる。
 5) アドバイザーを置く。

[6] 活動
 このネットワークの、活動充実のための次の事業を推進する。
 1) 情報の収集と提供(センター機能を含む)。
 2) 市民、行政、企業及び専門家とのパートナーシップ実現のための活動。
 3) 各地域でのシンポジウム、フォーラムなどの開催と支援活動。
 4) 会員の資質の向上のための研修活動。
 5) 情報誌の発行と啓発、PR活動。
 6) 環境活動諸問題の相談窓口をおく。

[7] 会議
 1) 総会は年1回開催し、活動方針、予算、規約改正、その他代表が必要と認める事項等を審議、議決する。
 2) 運営委員会を必要に応じて開催する。
 3) 委員会、部会は必要に応じて各長が召集する。

[8] 会計および会計年度
 当ネットワークの、運営はつぎの経費をもって行う。
 1)会員年会費  個人 1000円  市民団体 2000円
 2)賛助会員年会費  1口 5000円
 3) 各種補助金・助成金
 4) 寄付金
 5) 会計年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。

[9] 雑則
 本規約施行上必要となる細則は運営委員会に諮り、代表がこれを定める。

[10] 附則 ・平成9年6月29日施行 
       ・平成10年4月26日改正  
       ・平成11年4月25日改正
       ・平成19年5月13日改正               

著作権、リンクについて

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